弁護士に交通事故を依頼した場合の解決までの流れ
1 基本的な流れ
交通事故に遭われた際の手続きとしては、治療継続→治療終了→相手方任意保険会社との示談交渉→示談が成立しなければ訴訟(裁判)の流れを辿ることが多いです。
また、物損に関しては、修理費と時価額の調査・確認→相手方任意保険会社との示談交渉→示談が成立しなければ訴訟(裁判)の流れを辿ることが多いです。
相手方の任意保険会社との交渉段階で示談が成立した場合には、賠償金が支払われて解決することになります。
交渉段階で示談が成立しなければ、基本的には、訴訟(裁判)で解決することになることが多いです。
2 死亡事故の場合
死亡事故の場合には、相続人が被相続人(亡くなられた方)の賠償請求権を行使することになります。
そのため、相続人の確認、遺産分割協議の内容の確認を経て、誰が賠償請求権を有するかを確認するため、まずは、戸籍の取付け・確認や遺産分割協議書の内容の確認を進めていくことになります。
賠償請求権を有する相続人を確認した後、様々な資料(被相続人の収入に関する資料や葬儀費の領収書など)を収集し、賠償金の計算を進めた上で、相手方と交渉することになります。
相手方が任意保険に加入していれば、任意保険会社と賠償金の交渉を行うことになることが多いです。
また、交渉前に相手方の自賠責保険会社に対して被害者請求を行うケースもあります。
3 後遺障害申請を行う場合
後遺障害申請は、症状固定(一般的な治療法では効果がほとんど得られず一定程度症状が変わらなくなってしまった状態)後に行うことができます。
まずは、一定期間治療を継続し、それでもなお症状が残存してしまった場合に、後遺障害申請を行うことになります。
そのため、治療継続→症状固定→後遺障害申請→相手方任意保険会社との示談交渉→示談が成立しなければ訴訟(裁判)の流れを辿ることが多いです。
4 依頼者の意志を尊重しながら進めていくので安心
弁護士は依頼者の意志を尊重しながら進めていく義務があります。
弁護士の勝手な判断で示談交渉や訴訟(裁判)が進められることは基本的にありませんので、ご安心ください。
交通事故でお悩みの方は、どうぞ当法人にご相談ください。