
弁護士に依頼した場合の慰謝料の違いについて
1 自賠責基準と弁護士基準の違い

弁護士に依頼しない場合、通常、保険会社は自賠責基準または任意保険基準の慰謝料でしか支払わないと主張することが多く、一方で、弁護士に依頼した場合には、弁護士基準の慰謝料を前提に交渉が進むことが多いです。
自賠責基準と弁護士基準の金額差は大きく、たとえば、後遺障害慰謝料に関する自賠責基準と弁護士基準は、以下のとおりとなります。
| 等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
| 1級 | 1650万円または1150万円 | 2800万円 |
| 2級 | 1203万円または998万円 | 2370万円 |
| 3級 | 861万円 | 1990万円 |
| 4級 | 737万円 | 1670万円 |
| 5級 | 618万円 | 1400万円 |
| 6級 | 512万円 | 1180万円 |
| 7級 | 419万円 | 1000万円 |
| 8級 | 331万円 | 830万円 |
| 9級 | 249万円 | 690万円 |
| 10級 | 190万円 | 550万円 |
| 11級 | 136万円 | 420万円 |
| 12級 | 94万円 | 290万円 |
| 13級 | 57万円 | 180万円 |
| 14級 | 32万円 | 110万円 |
(民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準)
このように自賠責基準と弁護士基準では、2倍以上金額が異なることがあります。
2 後遺障害が認定されない事案であっても
傷害分(治療費・入通院交通費・休業損害・入通院慰謝料などの合計)の自賠責保険の上限が120万円である一方、弁護士基準では基準額はあるものの治療費などの合計の上限額は無いため、後遺障害が認定されない事案であっても金額が大きく異なることがあります。
たとえば、過失割合当方0対相手方10、治療期間150日、実通院日数70日、負傷内容は骨折で、治療費50万円、入通院交通費2万円、休業損害28万円と仮定すると、自賠責保険の傷害分は120万円が上限であるため、自賠責基準の入通院慰謝料は40万円となる一方で、弁護士基準の慰謝料は105万円(民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準)であり、2倍以上金額が異なります。
3 慰謝料にお悩みの方は
弁護士法人心は、交通事故案件の解決件数が多数あり、慰謝料の交渉について経験豊富な弁護士が多数在籍しております。
慰謝料でお悩みの方は、お気軽に、弁護士法人心にご相談ください。
交通事故の示談交渉は弁護士に任せた方がよいか
1 示談金が増額することが多い

保険会社は、弁護士が交渉相手でない場合、自賠責基準や任意保険基準といった低額な基準で提案することがあり、弁護士に依頼しない場合には、被害者ご自身が交渉したとしても弁護士基準にならないことが多いです。
たとえば、他覚的所見のない打撲・捻挫で、通院期間120日、実通院日数50日の方の場合、自賠責基準の慰謝料は、43万円(4300円✕2✕実通院日数50日)となりますが、弁護士基準の慰謝料は67万円です。
上記のように骨折などを伴っていない場合であっても、自賠責基準と弁護士基準で大きな金額差が生じることがあるため、損をしないためにも、示談交渉を弁護士に任せることをおすすめします。
2 交渉の時間や調べる時間を節約できる
ご自身で交渉する場合、相手方保険会社との交渉に時間を費やしてしまうことや相手方保険会社から言われたことの真偽を明らかにするために調べる時間を費やすことがあります。
日々、仕事や家事などで忙しい中で、相手方保険会社とのやりとりなどにも時間を費やしてしまうのはもったいないので、弁護士に任せることをおすすめします。
3 保険会社とのやりとりの中で誤解を与えることを防止できる
ご自身が保険会社とのやりとりする中で、誤解を与える言動をしてしまい、交渉が難航してしまうことも少なくありません。
プロである弁護士に任せることで、誤解を与える言動を防止することができます。
4 交渉を任せることで安心できる
保険会社と直接やりとりをしていると不安になる方も少なくありません。
弁護士に依頼することで、安心することができます。
5 交通事故の示談交渉は当法人にお任せください
当法人は、交通事故を集中的に取り扱う弁護士が多く在籍しているだけでなく、後遺障害の認定機関である損害保険料率算出機構の元職員や元裁判官の弁護士も在籍しており、交通事故の示談交渉に自信があります。
交通事故の示談交渉でお困りの方は、お気軽に、当法人にご相談ください。
弁護士に交通事故を依頼した場合の解決までの流れ
1 基本的な流れ

交通事故に遭われた際の手続きとしては、治療継続→治療終了→相手方任意保険会社との示談交渉→示談が成立しなければ訴訟(裁判)の流れを辿ることが多いです。
また、物損に関しては、修理費と時価額の調査・確認→相手方任意保険会社との示談交渉→示談が成立しなければ訴訟(裁判)の流れを辿ることが多いです。
相手方の任意保険会社との交渉段階で示談が成立した場合には、賠償金が支払われて解決することになります。
交渉段階で示談が成立しなければ、基本的には、訴訟(裁判)で解決することになることが多いです。
2 死亡事故の場合
死亡事故の場合には、相続人が被相続人(亡くなられた方)の賠償請求権を行使することになります。
そのため、相続人の確認、遺産分割協議の内容の確認を経て、誰が賠償請求権を有するかを確認するため、まずは、戸籍の取付け・確認や遺産分割協議書の内容の確認を進めていくことになります。
賠償請求権を有する相続人を確認した後、様々な資料(被相続人の収入に関する資料や葬儀費の領収書など)を収集し、賠償金の計算を進めた上で、相手方と交渉することになります。
相手方が任意保険に加入していれば、任意保険会社と賠償金の交渉を行うことになることが多いです。
また、交渉前に相手方の自賠責保険会社に対して被害者請求を行うケースもあります。
3 後遺障害申請を行う場合
後遺障害申請は、症状固定(一般的な治療法では効果がほとんど得られず一定程度症状が変わらなくなってしまった状態)後に行うことができます。
まずは、一定期間治療を継続し、それでもなお症状が残存してしまった場合に、後遺障害申請を行うことになります。
そのため、治療継続→症状固定→後遺障害申請→相手方任意保険会社との示談交渉→示談が成立しなければ訴訟(裁判)の流れを辿ることが多いです。
4 依頼者の意志を尊重しながら進めていくので安心
弁護士は依頼者の意志を尊重しながら進めていく義務があります。
弁護士の勝手な判断で示談交渉や訴訟(裁判)が進められることは基本的にありませんので、ご安心ください。
交通事故でお悩みの方は、どうぞ当法人にご相談ください。






















































































































