後遺障害における等級の併合
1 後遺障害における等級の併合とは
併合とは、系列を異にする障害が2以上ある場合に、重い方の等級によるか、または、その重い方の等級を1級または2級、もしくは3級を繰り上げて障害の等級とすることをいいます。
2 併合のルール
障害等級表に掲げる障害が2以上ある場合には、重い方の障害の該当する等級によることとされており、具体的には、次に掲げる場合に、それぞれの方法により等級を繰り上げ、当該障害の等級としています。
ア 第13級以上に該当する等級が2以上ある場合には重い方の障害の該当する等級を1級繰り上げる
たとえば、高次脳機能障害で9級10号(神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの)に該当し、かつ、上肢の可動域制限で12級6号(3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの)に該当する場合、重い方の9級を1級繰り上げて、併合8級となります。
イ 第8級以上に該当する等級が2以上ある場合には、重い方の障害の該当する等級を2級繰り上げる
たとえば、高次脳機能障害で、7級4号(神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの)に該当し、かつ、上肢について3大関節中の1関節の用を廃したものとして8級6号に該当する場合には、重い方の7級を2級繰り上げて、併合5級となります。
ウ 第5級以上に該当する等級が2以上ある場合には、重い方の障害の該当する等級を3級繰り上げる。
たとえば、高次脳機能障害5級2号(神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの)に該当し、かつ、上肢について5級6号(1上肢の用を全廃したもの)に該当する場合には、5級を3級繰り上げて、併合2級となります。
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