市川の方向けの『交通事故』の被害相談 by 弁護士法人心

弁護士法人心 市川法律事務所

後遺障害における等級の併合

1 後遺障害における等級の併合とは

併合とは、系列を異にする障害が2以上ある場合に、重い方の等級によるか、または、その重い方の等級を1級または2級、もしくは3級を繰り上げて障害の等級とすることをいいます。

2 併合のルール

障害等級表に掲げる障害が2以上ある場合には、重い方の障害の該当する等級によることとされており、具体的には、次に掲げる場合に、それぞれの方法により等級を繰り上げ、当該障害の等級としています。

ア 第13級以上に該当する等級が2以上ある場合には重い方の障害の該当する等級を1級繰り上げる

たとえば、高次脳機能障害で9級10号(神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの)に該当し、かつ、上肢の可動域制限で12級6号(3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの)に該当する場合、重い方の9級を1級繰り上げて、併合8級となります。

イ 第8級以上に該当する等級が2以上ある場合には、重い方の障害の該当する等級を2級繰り上げる

たとえば、高次脳機能障害で、7級4号(神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの)に該当し、かつ、上肢について3大関節中の1関節の用を廃したものとして8級6号に該当する場合には、重い方の7級を2級繰り上げて、併合5級となります。

ウ 第5級以上に該当する等級が2以上ある場合には、重い方の障害の該当する等級を3級繰り上げる。

たとえば、高次脳機能障害5級2号(神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの)に該当し、かつ、上肢について5級6号(1上肢の用を全廃したもの)に該当する場合には、5級を3級繰り上げて、併合2級となります。

3 後遺障害のご相談は弁護士法人心にお任せください

損害保険料率算出機構による後遺障害認定は、認定基準や細かい運用を把握することが困難な分野であることに加えて、等級の併合など様々な難解なものが生じる分野でもあります。

弁護士法人心には、損害保険料率算出機構の元職員が在籍しており、後遺障害等級認定申請を強みとしておりますので、後遺障害でお悩みの方は、お気軽に、弁護士法人心にご相談ください。

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