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交通事故被害相談@市川

交通事故で電柱にぶつかった場合の保険

  • 文責:所長 弁護士 山森一男
  • 最終更新日:2025年3月24日

1 対物賠償保険などが使用できるか確認

交通事故で電柱が損傷している場合には、対物賠償保険(ご自身の過失により第三者に物的損害が生じた場合に賠償する保険)が付帯されていれば、対物賠償保険を使えることがありますので、ご自身の保険を確認することが大切です。

2 車両保険などが使用できるか確認

自損事故の場合でも、車両保険(ご自身の車両に関する損害を支払ってくれる保険)が付帯されていれば、車両保険を使えることがあるので、ご自身の保険を確認することが大切です。

3 人身傷害保険などが使用できるか確認

交通事故で電柱にぶつけるなど自損事故を起こした場合でも、人身傷害保険(ご自身の治療費などを支払ってくれる保険)が付帯されていれば、人身傷害保険を使えることがあります。

人身傷害保険は、治療費だけでなく、通院交通費や休業損害を相当程度補填する内容であり、かつ、慰謝料も一定の基準で支払われます。

自損事故である場合も、自己負担であると諦めるのではなく、まずは、ご自身の保険を確認することが大切です。

4 人身傷害保険の支払に関して健康保険使用を求められたら

人身傷害保険の支払に関して、保険会社から健康保険使用を求められることがあります。

保険会社の約款では、一般的には、健康保険の使用を法的義務としている規定は無く、あくまで治療費を抑えるよう努力する義務の規定に留まっています。

健康保険を使用して整形外科や接骨院(整骨院)などで治療や施術を受ける場合に、健康保険を使用してしまうと受けられない治療が生じてしまう可能性があるため、まずは、通院先に健康保険を使用しても治療内容が変わらないか確認することが大切です。

5 同乗者が負傷している場合

同乗者が負傷している場合に、対人賠償保険(ご自身の過失により第三者に人的損害が生じた場合に賠償する保険)が付帯されていれば、対人賠償保険を使えることがありますので、対人賠償保険を確認することも大切です。

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