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交通事故被害相談@市川

後遺障害について

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後遺障害の申請方法について

  • 文責:所長 弁護士 山森一男
  • 最終更新日:2025年9月1日

1 後遺障害の事前認定と被害者請求

交通事故の被害でケガを負い、治療を続けたが症状が残ってしまった場合、申請を行うことで後遺障害等級の認定を受けられることがあります。

後遺障害の損害賠償は、この等級によって大きく変わることがありますので、適切な申請を行い、症状に見合った等級を受けることが大切です。

後遺障害等級認定の申請をする方法には、加害者側の保険会社に申請の手続きを行ってもらう事前認定と、被害者の方ご自身で申請を行う被害者請求があります。

⑴ 事前認定

事前認定の場合、保険会社が手続きを行ってくれるため、被害者の方にとっては負担が少なく済むというメリットがあります。

しかし、保険会社の申請内容が不十分であった場合などには、実際の症状よりも等級が低くなってしまう場合があります。

⑵ 被害者請求

被害者請求の場合、手続きのための申請書の作成や必要な資料の収集等をご自身で行わなければなりませんが、ご自身に有利な資料を選んで提出することなどもできるため、事前認定と比べて等級が高くなる可能性があります。

ただ、申請書や資料の内容に不備や不足があった場合、等級が低くなることもあり得ます。

2 後遺障害の被害者請求は当法人へご相談ください

交通事故の後遺障害で適切な損害賠償を得るためには、被害者請求で申請することが望ましいかと思いますが、被害者の方の中には、被害者請求の手間を負担に感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

後遺障害の申請でお悩みの方は、当法人へご相談ください。

当法人では、交通事故による後遺障害の案件を集中的に取り扱う弁護士が、お客様のご相談を承っております。

後遺障害の申請について、当法人へご相談いただければ、被害者請求における申請書の記載や必要な資料について、内容は適切か、不足はないかなどのアドバイスをさせていただくことができます。

3 お気軽にご相談ください

当法人では、お電話やメールにてご相談に関するお問合せをお受けしておりますので、後遺障害にお悩みの方は、お気軽にご連絡ください。

後遺障害についてのご相談は弁護士費用特約がご利用いただける他、この特約がない方は原則として相談料無料でお受けしております。

その他、「損害賠償額無料診断サービス」で賠償額を算定したり、「後遺障害適正等級無料診断サービス」で適切な等級を診断したりすることも可能です。

市川で後遺障害にお悩みの方は、当法人への相談をご検討いただければと思います。

後遺障害申請をする場合の示談交渉について

  • 文責:所長 弁護士 山森一男
  • 最終更新日:2025年8月20日

1 示談交渉までの流れ

後遺障害申請をする場合の示談交渉においては、治療を継続し、症状固定となり、後遺障害申請を行い、その後に示談交渉という流れになることが一般的です。

症状固定は、一般的な治療方法では効果が見込めず、症状が一進一退となった状態のことをいいます。

症状固定となるまでの治療期間については、負傷の内容、症状の経過、治療内容、医師の見解など様々な事情によって異なります。

例えば、打撲・捻挫であれば、6か月程度で症状固定となることも多いですが、骨折となると、症状固定まで1年程度要することもあります。

また、高次脳機能障害になると、症状固定まで3年程度要することもあります。

2 症状固定

症状固定となると医師が後遺障害診断書を作成できる状況になります。

症状固定となっているかどうかは主治医の判断が尊重されますので、ご自身で判断せずに、主治医の先生とも相談しながら、後遺障害診断書の作成を依頼すべきタイミングを決めていくことが大切です。

相手方保険会社から、「そろそろ症状固定です」という連絡がくることもありますが、それだけで症状固定日が決まるわけではありませんのでご注意ください。

3 後遺障害申請

後遺障害申請には、任意保険会社を経由して申請する事前認定と自賠責保険会社に申請する被害者請求があります。

いずれにしても、損害保険料率算出機構で審査が行われ、後遺障害の結果が出ます。

後遺障害申請の審査期間は負傷の内容や治療状況などによって異なりますが、一般的には、打撲・捻挫や骨折事案で1〜3か月程度、高次脳機能障害で2〜6か月程度要することが多いです。

後遺障害申請の結果に対して不服がある場合には、異議申立手続きをとることもできますが、異議申立ての審査は1〜3か月程度要することが多いです。

後遺障害申請の結果が出た場合には、認定された等級に応じて後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益を計算できますので、賠償金の計算を進めて示談交渉に入っていく流れになります。

4 示談交渉

示談交渉において、弁護士に依頼している場合には、弁護士から賠償金の請求(提案)を行い、相手方任意保険会社から回答がされ、交渉が進んでいくことが一般的です。

相手方任意保険会社が適切な金額を回答した場合には、依頼者の方と相談の上で、示談していくことになります。

示談が成立しない場合には、第三者機関に申立てを行うか、訴訟(裁判)を提起するかなどについて、依頼者の方と相談しながら方針を決めていくことになります。

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