交通事故でお悩みの被害者の方が弁護士相談前に把握・準備すべきもの
1 まずは法律相談の予約をする
弁護士の多くが、日中、裁判などで外出していたり、打ち合わせをしていたりするため、予約をすることなく法律事務所を訪問しても、希望する弁護士に相談できないことが多くなっています。
無駄足となってしまうことを避けるためにも、相談を希望する弁護士が決まったら、その弁護士が所属する法律事務所に電話をかけ、相談の予約をするようにすることをおすすめします。
法律事務所に電話をかけると弁護士ではなく事務員が応対することがほとんどですが、慣れている法律事務所であれば、その事務員から簡単な相談内容を確認されることが多いでしょう。
さらに、交通事故案件を取り扱ったことのある法律事務所であれば、相談の際に持参すべき書類も教えてくれることが一般的です。
反対に、持参すべき書類を聞いても適切な指示がない場合、交通事故案件の取り扱いが少ない法律事務所の可能性がありますので、よく確認した方がよいかもしれません。
2 持参すべき書類と取得方法
⑴ 交通事故証明書
交通事故証明書は、交通事故が起きた事実を証明する書類で、事故発生の日時、場所、当事者の氏名などが記載されているとても重要なものです。
弁護士は、交通事故証明書によって、加害者の氏名、連絡先を確認する他、当該交通事故が「物損事故」「人身事故」のどちらとして処理されているか、交通事故の態様などを確認します。
交通事故証明書は、各都道府県の自動車安全運転センターで取得することができます。
自動車安全運転センターまで出向くことができない場合は、郵送でも取得が可能です。
もっとも、加害者が任意の自動車保険に加入している場合、その保険会社は、必ず交通事故証明書を取り付けています。
手間や費用の負担を避けるため、加害者側の保険会社に写しを送ってもらってもよいでしょう。
⑵ 自動車の修理費用が分かるもの、自動車の写真
交通事故で自動車にも損傷を負い、既に修理の見積もりに出している場合はその見積書を、修理まで終えている場合は修理費用の請求書を持参することをおすすめします。
損傷を負った自動車の写真があれば、それも持参することをおすすめします。
弁護士は、修理費用の金額の多寡、自動車の写真で、交通事故による衝撃が大きかったか小さかったかを確認しています。
自動車に損傷を負っただけでなく、ケガも負った場合、先行して自動車の修理費用に関する示談を終わらせている被害者の方も多くいらっしゃいますが、その場合も、修理費用の請求書と自動車の写真を持参した方が有意義な相談ができると思います。
⑶ 診断書等、治療に関係する書類
被害者の方は、警察に提出するため診断書を取得していることが多いですが、これも持参することをおすすめします。
弁護士は、診断書と通院状況、現在の症状によって、被害者の方の交通事故によるケガの重さを判断します。
また、弁護士に依頼することになった場合、弁護士から通院先に連絡することがあるため、通院先の連絡先が分かる診察券も持参するとよいと思います。
病院以外に接骨院もしくは整骨院に通院している場合は、その診察券も忘れないようにしてください。
⑷ 休業損害証明書、交通事故に遭った年の前年の源泉徴収票
被害者の方が、交通事故によるケガの治療のため仕事を休んでおり(有給休暇を取得してケガの治療を受けている場合も同様です)、それによる損害の賠償を請求する場合、それを証明する書類として、休業損害証明書を準備する必要があります。
休業損害証明書は、加害者側の保険会社にお願いすれば記載するための用紙を送ってもらえるので、それを被害者の方の勤務先に提出し、記載してもらってください。なお、勤務先の社印、社判が押されていないものは効力が否定されてしまいますので注意してください。
また、休業損害証明書には、交通事故に遭った年の前年の源泉徴収票を添付しなければなりませんので、こちらも用意することをおすすめします。
もっとも、休業損害証明書の記載方法は難しいので、初回の法律相談時に用意できていなくても問題ありません。
その場合、交通事故に遭った月の3か月前の月からの給与明細があり、ケガの治療によって仕事を休んだ日数が分かれば、おおよその休業損害額を算出することができますので、給与明細を持参して相談に行くとよいでしょう。
⑸ 領収証
例えば、病院にタクシーで行った場合の領収証、交通事故に遭った際持っていたスマートフォンの画面が割れてしまい修理したときの領収証など、交通事故に関係して支払ったものの領収証があれば持参してください。
「これは加害者から支払ってもらえるのか?」というようなものの領収証であっても、念のため持参するようにしましょう。
弁護士の方で、損害賠償の対象となるか否か判断してくれることが期待できます。
⑹ 後遺障害診断書
病院での治療は終了したものの、痛みやしびれなどの症状が残ってしまった場合、通院していた病院の医師に後遺障害診断書を作成してもらっているでしょう。
その場合は、これも持参するようにすることをおすすめします。
弁護士は、後遺障害診断書を見ることで、被害者の方が後遺障害の等級認定を受けられそうかどうかを判断します。
もっとも、相談に行く際、治療が継続中であればもちろん、治療終了後であっても、後遺障害診断書の準備までは終わっていない被害者の方が多いと思いますので、持参できなくても問題ありません。
⑺ 後遺障害等級認定票
さらに進んで、治療が終了して後遺障害診断書を作成してもらった上、加害者が加入する保険会社において、後遺障害の等級認定の申請までしている被害者の方もいらっしゃると思います。
その場合、加害者が加入する保険会社から、認定結果を記載した後遺障害等級認定票というものが送られてくると思いますので、持参するようにしてください。
⑻ 被害者の方が加入する自動車保険の保険証券
被害者の方が、弁護士費用保障特約付きの自動車保険に加入しており、この特約を使って弁護士に依頼する場合、どの保険会社か、連絡先はどこかを確認する必要がありますので、保険証券を持参するようにしてください。
3 交通事故でお困りの方は当法人へご相談ください
以上、弁護士に相談に行く際に持参すべき書類を中心に説明しました。
最近では、相談無料の弁護士事務所が増えてきています。
しかし、相談時間には限りがありますので、相談の前に質問事項をまとめておき、聞き漏らしがないようにすることをおすすめします。
市川にお住まい、お勤めの方によくご利用いただいている弁護士法人心 市川法律事務所は、交通事故の解決実績豊富で、親切丁寧なサポートを徹底している弁護士事務所です。
交通事故案件でお困りの被害者の方は、どうぞ安心して弁護士にご相談ください。
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